大野城市・筑紫野市・春日市・太宰府市の家族の相続手続き
大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市及び近郊のご家族の遺産整理業務・相続手続きの代行なら下大利駅前斉藤事務所にお任せください。司法書士/行政書士のW資格で相続手続きを低コストでスピーディーに行います。
福岡県大野城市下大利1−13−8
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
無料相談は下記にご予約ください
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
高品質で低価格の相続手続き
司法書士の他に行政書士、宅建士、2級FP技能士の国家資格を1人でもっていますから、ほとんどの手続きは当事務所で代行できます。
※相続登記の申請と一緒に法定相続証明情報を、法務局から取得します。この法定相続証明情報を使って預貯金の解約/株式の移管手続き、車の名義変更その他の相続手続きが比較的簡単に行うことができます。
不動産をお持ちの方の相続手続に便利な事務所
相続手続きで不動産があるときは、その不動産をどうするかは最大の問題となります。誰の名義にするのか、いくらぐらいの価値があるのか、どのように分けるのか、税金はどうなるのか等様々な問題が出てまいります。
これらの問題に総合的に対処するには、相続手続きの経験と知識と資格が必要です。相続手続きで大事なことは、手続きをどのように進めていくか組み立てることです。組み立て方により、やらなくていいことをやったり必要なことをしなかったりして、手続きが複雑になり費用も多くかかってしまいます。
斉藤事務所は、行政書士 司法書士 宅地建物取引主任者 2級FP技能士 の資格がありますので、これらの資格を活用し、相続不動産問題のご相談を承っています。相続手続きの広い部分をフォローでき、シンプルで低コストの手続きを行うことで、ご依頼者の負担を最小限のものとするように努めております。当事務所の相続手続きの特徴
・相続手続き全般を業者に依頼すると、多くの場合に遺産総額の何%又は10万円以上の基本料金がかかりますが、当事務所は基本料金0円です。
・当事務所では相続手続きのほとんどを行っています。一か所で手続きが完了しますので、手間が省けます。司法書士の他に行政書士、宅建士、2級FP技能士の国家資格を1人でもっていますから、ほとんどの手続きは当事務所でできます。例えば相続による不動産の名義変更の登記申請は司法書士はできますが行政書士はできません。車の名義変更は行政書士はできますが司法書士はできません。資格により出来ることできないことがありますが、当事務所はより多くの手続きができる事務所です。
・相続税の申告、相続不動産売却は行うことができませんので、提携の税理士、不動産業者とともにスムーズな手続きを行います。
・特に不動産がある場合の相続手続きに関して経験と実績が豊富です。
当事務所でできること
戸籍取得、遺産分割協議書作成、相続登記などの複雑なところは当事務所単独でできますし、相続税の申告などは税理士と連携して申告期限に遅れないように進めてまいります。
相続不動産売却での相談も宅建士の資格がありますので不動産業者と連携して手続きを進めてまいります。
不動産がある場合の相続手続きに関して土地家屋調査士事務所、不動産業の経験がありますので、相続不動産について的確なアドバイスができます。
税理士、宅建業者とも連携しており、相続税申告や換価分割での相続不動産の売却もスムーズに進めることができます。
当事務所の手続き料金
金融機関、相続手続きセンター等に依頼される場合の3分の1程度の安心料金
次のようにたくさんの資格者の関与が必要になることもあり、近頃は金融機関・不動産業者・士業などが窓口となり全体の手続きを統括して、細部の専門部分は司法書士・税理士等に業務委託する形態も多いようです。
相続人─→窓口─→(司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士等)
この場合には次の料金が必要です
窓口の業務(有料)+各資格者の業務(有料)
※会社の従業員など国家資格のない方が窓口の担当者になることが多く、しかも窓口料金 は高額(遺産総額の数パーセント・最低10万円以上)となる傾向です。
当事務所の相続手続き料金
窓口として最初の相談から手続きの終了までお世話させていただきますが、相続に必要な資格を多く保有しており、円満な相続で相続税の申告が不要であればほとんどの手続きを当事務所内で行うことが出来ます。したがって窓口としての業務の料金を頂かない、次の料金で手続きができます。
窓口の業務(無料)+各資格者の業務(有料)
窓口料金を頂かないので低コストかつ国家資格者が最初から最後まで関与することで質の高い手続きができます
相続手続きの難易度、実費の多寡により手続き費用は大きく異なります。具体的に手続きを依頼される場合は、事前に概算見積もりをご提示します。金融機関、相続手続きセンター等に依頼される場合の半額以下の安心料金です。
(登録免許税、戸籍取寄せ実費、郵送費その他の実費は別となります)
相続手続きの主な作業
相続手続きの主な作業は次のような作業です
@相続財産調査はどんなものがあるかの相続財産調査
相続人が同居してなければ、被相続人にどんな財産があるか解らないのが普通です。家探しで通帳、郵便物等で見当を付けていくことになりますが、あたりを付けた金融機関に残高証明の請求、不動産に関しては名寄の取得などを行います。
財産調査の結果、債務が多そうな場合は、相続を知った時から3か月以内に相続放棄するか否かを決断する必要があります
財産調査の結果、遺産が多そうな場合は、相続財産の調査・評価により、相続税の申告が必要かどうかを判断します。
A相続人が誰であるかを調査(相続人の確定調査)
相続財産の調査と併行して被相続人が出生してから死亡するまでの事項が記載された戸籍謄本等を役所から取得して、相続人が誰であるかを確定します。
上記の戸籍謄本等は、預貯金の払い戻し、不動産・動産等の名義変更に必要となります。不動産が各地にある場合や預貯金の口座数が多い場合は、法務局で法定相続証明情報を取得します。
B遺言書の有無の調査
相続人調査・相続財産調査と併行して遺言書の有無の調査も行います。遺言書があれば、財産調査・相続人調査も少しゆるいものでいいことになります。
遺言書がある場合に公正証書遺言・法務局保管遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所で検認手続きが必要となります
C遺産分割協議
遺言書がない場合、遺言書があっても相続人全員が遺言書の内容と別の分割案がある場合に、相続放棄した人以外の相続人は、遺産の分割について話し合い、結果を分割協議書として作成します。
遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割等の方法があります
現物分割
不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。
代償分割
不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。
換価分割
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により土地家屋調査士による未登記建物の表題登記や土地の境界確定と司法書士による建物保存登記・相続登記が必要です。相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。
※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。
※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。当事務所提携の税理士の先生をご紹介できます。
共有登記
不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。
D遺産の名義変更等
不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の凍結解除・払い戻し等の名義書き換え手続き
自動車、ゴルフ会員権、株式その他の名義変更手続き
手続き先により印鑑証明書の有効期限がある処もありますので、早めの対応がよろしいと思います。
E相続税の申告・納付が必要な方はその手続き(相続後10か月以内が期限)
相続財産が相続税の基礎控除以下であれば申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用した結果として相続税を払う必要がない場合でも、税務署に申告する必要があります。税理士が手続き代行します。
面倒な相続・遺産整理手続き
遺産分割の話合いで揉める場合は当然ですが、相続人の間で揉めていない場合も相続手続きは次のような理由で面倒です。
・何度も経験することが無く、慣れてないこと
・一人で勝手に進めることができない
・平日の昼間に役所に出向かなければならない
・遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てくる
・全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめる必要がある
・預貯金の解約、不動産、車の名義変更等一つ一つに戸籍や書式をそろえて申し出る必要がある
また相続手続きでは相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもありますから、時間に追われるあわただしい作業となります。定められた期限が到来してしまったらその後の手続きを有利に進めることが出来なくなってしまうおそれもあります。
相続手続きでやるべきことは各ご家族により状況は違いますので、まず当事務所の無料相談をご利用になり、相続手続きの流れ・やらなくてはいけないことをご確認ください。
換価分割で遺産整理
換価分割は一般的には次のような流れで手続きは進みます
相続人間の話し合い(遺産分割協議)で不動産を売却して、売却代金を相続人で分配すると決める
※不動産の名義人をだれにするか・売却代金・分配割合等も決める
↓
遺産分割協議書作成及び署名・実印押印
※各相続人は印鑑証明書を取得する
↓
不動産の名義変更(相続登記)
※話し合いで決まった人に名義を変更する(司法書士担当)
↓
不動産の売却活動(宅建業者担当)
↓
必要に応じて境界確定測量・地積更正・分筆登記・未登記建物表題登記、保存登記等(土地家屋調査士・司法書士担当)
↓
家の家財処分(処分業者担当)
↓
必要に応じて家の解体工事(解体業者担当)
↓
買い手が見つかれば不動産売買契約・重要事項説明(宅建業者担当)
↓
代金決済・所有権移転登記(司法書士担当)
↓
売却代金の分配
↓
後日費用の完全清算
相続手続き費用
相続人の調査費用
戸籍取得実費が必要です
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
被相続人の出生時から死亡時までの除籍、改正原戸籍取得 |
30,000円〜 |
相続関係説明図作成 |
※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合
相続登記申請費用
当事務所のサポート料金の他に登録免許税、調査費用、郵送費、交通費等の実費がかかります
不動産の固定資産税評価額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2000万円未満 |
1.無料相談 |
65000円〜 |
3000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 85000円〜 |
4000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 105000円〜 |
5000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 125000円〜 |
6000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 145000円〜 |
7000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 165000円〜 |
7000万円以上 | 上記1〜6と同じ | お見積りします |
※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
不動産の個数(筆数)が3個(3筆)以上の場合
不動産ごとに相続人が異なる場合、管轄が異なる場合など申請件数が増える場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合
預貯金・株式相続手続き費用
サポート内容 | サポート料金 |
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銀行・ゆうちょ銀行の解約・払戻し |
銀行・証券会社1社 |
相続放棄のフルサポート
返金保証
家庭裁判所で相続放棄が不受理の場合は全額を返金いたします
サポート内容 | サポート料金 | |
---|---|---|
相続放棄フルサポート |
|
親子間の相続放棄
1人 4万円
印紙代・郵券代・消費税・戸籍取得費用は別途必要となります
・3か月超過の申請は1人2万円の加算になります |
兄弟姉妹間、甥姪からの相続放棄の料金
複雑になる場合がありますので、お話をお聞きして概算をお見積りします
不動産の生前贈与
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
・無料相談 |
80,000円〜 |
相続関係説明図作成 |
※贈与金額・不動産個数により別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
遺言者作成サポート
不動産登記事項照明、戸籍取得等の実費が必要です
遺言の種類 | サポート料金 |
---|---|
自筆証書遺言 | 50000円〜 |
法務局保管自筆証書遺言 | 60000円〜 |
公正証書遺言 |
70000円〜 |
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺産整理業務費用
当事務所のサポート料金の他に登録免許税、調査費用、郵送費、交通費等の実費がかかります
相続財産の価格 |
サポート料金 |
---|---|
2500万円以下 |
25万円(税別) |
2500万円超え5000万円以下 |
遺産額の1.5%25万円(税別) |
5000万円超え1億円以下 |
遺産額の1.2%25万円(税別) |
1億円超え |
お見積りします |
※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が10名以上の場合
不動産の個数(筆数)が10個以上の場合
不動産ごとに相続人が異なる場合、管轄が異なる場合など申請件数が増える場合
不動産ごとに相続人が異なる場合、管轄が異なる場合など申請件数が増える場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合
福岡県大野城市下大利1−13−8
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
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TEL. 092-400-7600
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