銀行預金口座の解約
仮払い制度の創設
遺産分割協議成立の前でも、相続人の一人からでも下記の金額が預貯金から引き出しができるようになりました
相続開始時の預貯金額×3分の1×法定相続分 |
預貯金口座は、金融機関が口座名義人の死亡を知ったときから凍結されてしまいます。金融機関が口座を凍結するのは、一部の相続人が勝手に預金を下ろしたりして、金融機関が相続トラブルに巻き込まれないようにするためです。
凍結により、その口座に入出金出来なくなります。公共料金等の引き落とし先となっていた場合、口座が凍結されると引き落とし出来なくなり滞納することになります。速やかに凍結を解除しましょう。
都市銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など各種金融機関よって手続きが異なりますので、先ず窓口に出向き説明を受けてください。
預貯金相続手続きの流れ
各金融機関の窓口で、相続による口座解約の申出をし必要書類をもらう
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金融機関で残高証明書の取得
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必要書類の準備をし金融機関へ届け
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指定口座へ振り込み
必要書類
遺言書提出か金融機関の書式か遺産分割協議書を窓口に提出するかにより、求められる書類は異なりますが、一般的なものは以下の通りです。
金融機関の解約書類に相続人全員の署名押印又は代表相続人への委任状、通帳等が求められます
@遺言書がある場合
遺言書 遺言検認済証明書(自筆証書遺言の場合)
被相続人の戸籍・除籍謄本(死亡が確認できるもの)
受遺者の戸籍謄本・印鑑証明書 遺言執行者の印鑑証明書
A遺産分割協議の場合
遺産分割協議書
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(出生時から死亡時までの分)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
B相続人が一人の場合
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(出生時から死亡時までの分)
チュッ系存続、兄弟姉妹がいないことの戸籍
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
?家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本
預金を相続する方の印鑑証明書
当事務所では、面識のない相続人間で、相続財産をこちらの口座にまとめて、遺産分割協議書の分配に基づいて各相続人にご入金させて頂きます。当事務所にご依頼いただくことで相続人間で疑心暗鬼にならずに、安心・迅速に金融機関の相続手続きが完了します。