相続人間で揉めている場合であれば裁判所・弁護士に相談。揉めていない場合の相続で何をどうするのか、どこに相談していいのかお悩みなら西することになります鉄下大利駅西口前の司法書士・行政書士斉藤事務所の無料相談をご気軽にご利用ください。多くの相続に関する資格と豊富な実務経験がありますので、ご相談に対しては様々なご提案ができます。
特に不動産に関する相続の実務手続き経験が豊富ですから、不動産をお持ちのご家族の相続の手続きに強い事務所です。
また相続税の申告が必要な場合であれば当事務所の相談ののち税理士の先生に繋ぐことが出来ます。
相続人がどこにいるか分からない・外国に相続人がいる・ご家族間で何回も相続が発生して複雑な相続関係になっている場合等も対応できますので、お気軽に無料相談をご利用ください。
無料相談は下記にご連絡ください
土日祭日当日でも対応できます
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
広い範囲に相談できます
相続の相談と言っても相当に広い範囲に及びますが、当事務所は多くの資格と実務経験で広い範囲のご相談に対応できる、相続関係に強い事務所です
相続開始後の手続き | ||
相続手続き全般 | 相続人調査 | 相続財産調査 |
相続放棄 | 遺産分割方法 | 遺産分割協議書作成 |
相続登記 | 預貯金・証券等の相続手続き | 相続不動産の換価分割 |
相続開始前の手続き | ||
家族信託 | 遺言書作成 | 生前贈与 |
不動産親族間売買 | 成年後見 | 相続税対策 |
具体的相談事例
・将来の相続の争いを避けたい
・家族信託とよく聞きますが、どんな手続きですか
・認知症対策で成年後見人以外の方法はありませんか
・相続人の争いはないが手続きが不安です
・相続の前に何か対策ができないか
・相続が開始し何をしていいか判らない
・手続きが面倒そうだから専門の事務所に任せたい
・相続税の申告についても相談したい
・銀行や証券会社の相続手続きを依頼したい
・不動産の名義変更/相続手続きを依頼したい
・空家となる実家の処分をどうするか相談したい
・仕事の都合で平日の昼間に時間が取れない
・祖父名義と土地があるが名義変更はどのようにしますか
・相続人が全国に散らばっているので大変そう
・先祖の出身が他県のため戸籍の取得が厄介そう
・2次相続の対策も教えてほしい
当事務所の相談と手続き代行の特徴
当日、土日、遅い時間も予約いただければ対応します |
相続に関連する広い範囲を相談できます |
低価格の相続手続き代行料金 |
スピーディーな手続き |
安心の手続きです |
無駄を省いたシンプルな手続きを行います |
必要な場合には税理士、宅建業者とも連携して手続きをすすめます |
次のような方はご利用ください
遠くの役所から戸籍を多く集める必要がある
相続人が多くて書類のやり取りが難しそうだ
仕事が忙しくて平日の昼間に動けない
銀行の口座が凍結されてお金が下せない
面識のない相続人がいる
不動産・株式・預貯金などが多くて煩雑
相続税の申告が必要
サポート内容
司法書士・行政書士の両資格で戸籍の職権収集・不動産調査・遺産分割協議書作成・不動産名義変更・預貯金、証券の相続手続きなど、ほとんどの相続手続きを一か所で行うことで低コストの手続きになっています。手続ごとにいろいろな専門家を回る必要がなく大変便利な事務所です。相続人がどこにいるか分からない・外国に相続人がいる・ご家族間で何回も相続が発生して複雑な相続関係になっている場合等も、対応させていただきます。
1.窓口として無料相談をお引き受けいたします。
2.お亡くなりの方(被相続人)の出生時から死亡時までの戸籍、除籍・相続人の現在戸籍等を職権で各地の役所から取り寄せます。
3.戸籍、除籍等を職権で収集し、相続登記に使用する相続関係説明図と預貯金等の解約に使用する法定相続情報一覧図を作成します。
4.相続財産の調査をサポートします。
5.遺産分割協議のアドバイスと遺産分割協議書の作成をします。
6.遺産分割協議書の作成をし、全国に散らばる相続人に郵送し回収を行います。
7.遺産に不動産がある場合に管轄法務局に代理人として登記申請をし、法定相続情報一覧図を取得します。
8.遺産に預貯金がある場合に銀行・郵便局で解約手続きをして相続人の口座に振り込んでもらいます。
9.遺産に株式、投資信託等がある場合に証券会社で相続人に移管手続きをします。
10.相続税の申告が必要な場合は相続税に詳しい税理士の先生を紹介します。次の2次相続にも対応した相続税の申告も検討していただけます。
11.換価分割で不動産の売却を選択されるならマンション売却に強い不動産業者・土地売却に強い不動産業者をご紹介できます。
当事務所でよく行っている相続手続き
相続不動産の名義変更 | 不動産+預貯金+株 | 相続不動産の換価分割 |
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戸籍収集 |
戸籍収集 |
戸籍収集 |
相続放棄 | 遺言書作成サポート | 家族信託組成サポート |
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戸籍収集 |
戸籍収集 |
家族信託組成コンサルティング |
お亡くなり後の相続手続の多くの場合は、自宅不動産の名義変更と数口の預貯金の払い戻しくらいで終了するケースがほとんどです。この場合には、遺産分割協議書作成と不動産の名義変更(相続登記)が主な手続きとなります。
不動産の名義変更登記の専門家は司法書士です。
すべての相続手続きを代行する司法書士に最初からに依頼すれば、戸籍の取得、遺産分割協議書作成等の一連の手続きを司法書士事務所1か所でしてもらえますから、いろいろな資格者・相続窓口が関与するよりもコストも格段に安く上がり手間も省けた手続きになります。
不動産の相続登記
遺産分割協議により不動産を取得した相続人は管轄法務局に所有権移転登記(相続登記)を申請します。
相続登記に必要な書類
- 登記申請書
- 固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 相続人の戸籍
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍
- 被相続人の住民票除票
- 不動産を取得する人の住民票
- 登記簿の住所の人が被相続人であることの同一性証明(戸籍の付票等)
※何度も相続が重なっている場合や兄弟姉妹間の相続などは多くの戸籍の取り寄せが必要です。遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てきます。戸籍の取得はかなり大変です。
※遺産分割協議書を作り、全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめることも大変です。
相続登記は誰に頼むか
不動産の登記は弁護士も業務としてできることになっていますが、一般的には司法書士・土地家屋調査士が不動産登記の専門家・スペシャリストとされています。司法書士は、権利に関する登記(保存、移転、設定、抹消等)を担当し、土地家屋調査士が表示に関する登記(表題登記、地目変更、分筆、滅失等)を担当します。
※司法書士、土地家屋調査士、弁護士でないものが相続登記を引き受ける宣伝をしていますが紹介料を請求されますので注意して下さい
いつまでにしなくてなならないか
相続登記は現在はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。(ただし、はじめて登記記録の表題部を開設する登記で、表題部に土地建物の物理的現況を記録するための表題登記、その他の一定の表示に関する変更、滅失等の登記は一定期間に登記を申請する義務が所有者、所有権の登記名義人にあります)
※相続登記をしないままにしておくと次のような不利益が生じます。
1.新たな相続が発生して相続人の数が増えることになり、手続が複雑になる。
2.役所での書類の保管期限が過ぎてしまうことにより、必要な書類が取ることができなくなったりして余計な手間と費用がかかる。
3.自分の権利を主張できなくなることもある。例えば、遺産分割協議で、ある土地が単独所有と決まったが、登記をしないうちに他の相続人の債権者が法定相続分での登記を代位申請し、当該相続人の持分につき差押登記をしてしまったときなど。
そのため、早めに手続することをおすすめします。
土地、建物の相続登記(名義変更・書換)
建物の登記 |
未登記建物を相続した時
表題登記のある建物を相続した時
所有権のある建物を相続した時 |
土地の登記 |
未登記の土地を相続した時
表題登記のある土地を相続した時
所有権のある土地を相続した時
いろいろなパターンがあるのでそれぞれ検討して対応します |
当事務所の代行サービス
相続専門の司法書士、土地家屋調査士が相続登記手続を代行します。まずは気軽にお問い合わせください。
手続の流れ
相続の発生
↓
事前の相談・遺言書の確認
↓
不動産の調査・戸籍取り寄せ・必要書類の収集
↓
遺産分割協議書、遺言書、法定相続分いずれかにより法務局へ登記申請
↓
登記完了・手続費用清算・登記識別情報等交付
相続手続きは役所の書類集めが大変です、平日の昼間に動く必要があります
遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を郵送で取り寄せる必要も出てくる
相続手続きでやるべきことは各ご家族により状況は違いますので、まず当事務所の無料相談をご利用になり、相続手続きの流れ・急いでやらなくてはいけないことをご確認ください。
期限がある相続手続き
内容 | 期限 | 届け出先 |
死亡届の提出 |
7日以内 |
本籍地、死亡地、住所地の市区町村役場 |
国民年金の受給停止手続き |
14日以内 |
年金事務所 |
厚生年金の受給停止手続き |
10日以内 |
年金事務所 |
国民健康保険・後期高齢者医療保険資格喪失届・保険証返却 |
14日以内 | 市区町村役場 |
社会保険 |
14日以内 |
市区町村役場 |
相続放棄・限定承認の申述 |
3か月以内 |
住所地の家庭裁判所 |
所得税の準確定申告 |
4か月以内 |
被相続人の住所地の税務署 |
相続税の申告・納付 |
10か月以内 |
被相続人の住所地の税務署 |
遺留分侵害額請求 1年以内原則 |
1年以内原則 |
訴訟の前の調停は相手方の住所地の家庭裁判所 |
速やかに行うべき手続き
公共料金の引き落とし口座の変更 |
お亡くなり後の相続手続きは、遺言書がある場合は遺言書の内容どおりに手続きを進めていきます。遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行いますが、その前提として相続財産の調査・相続人の調査を行います。以下は遺言書がない場合の手続きです。
相続財産の調査 |
不動産は権利書の調査、地図の調査、名寄の取得などを行い特定します。道路部分の共有持分や名寄帳・固定資産税評価証明書に免税点(土地30万円・建物20万円)未満のため上がっていない土地・建物にも注意が必要です。固定資産の評価替えの時に免税点を超えたことで,固定資産税の請求が来て登記が漏れていたことが発見されることもあります。
遺産分割協議の基準となる不動産評価は普通は市場で取引される価格が使用されますが、相続人全員の合意でどのような評価額でも使用できます。 |
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相続人が誰であるかを調査 |
相続財産の調査と併行して被相続人が出生してから死亡するまでの事項が記載された戸籍謄本等を役所から取得して、相続人が誰であるかを確定します。相続人が誰と誰であるかは相続人は当然知っていると思っていますが、たまに相続人が知らない他の相続人が現れることがあります。父が認知した子がいたり、母親の前婚時の子がいたりしますので、客観的に相続人を確定する資料として被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本等が必要です。
行方不明の相続人調査 |
遺言書の有無の調査 |
戸籍による相続人の調査・相続財産の調査と併行して遺言書の有無の調査も行います。遺言書があれば、財産調査・相続人調査も少しゆるいものでいいことになります。 |
遺産分割協議 |
遺言書がない場合、遺言書があっても相続人全員が遺言書の内容と別の遺産の分割案がある場合に、相続放棄した人以外の相続人は、遺産の分割について話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有登記等の方法があります
現物分割
代償分割
換価分割
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。
相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。
不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 |
遺産の名義変更等 | 不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の凍結解除・払い戻し等の名義書き換え手続き、自動車、ゴルフ会員権、株式その他の名義変更手続き等を行っていきます。印鑑証明書の有効期限がある処もありますので、早めの対応がよろしいと思います。 |
所得税の準確定申告 | 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告 相続があったことを知った時から4か月以内に申告しなければならない |
相続税の申告・納付が必要な方はその手続き |
相続後10か月以内が期限) |
不動産・預貯金・証券等の相続手続きでは被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本・相続人の現在戸籍を法務局、銀行等の各窓口に提出する必要があります。これらの戸籍の束を提出して、コピーしてもらい戸籍から相続人を判定してもらうのですが、相続人も窓口の方もこの戸籍判別が大変な労力です。
現在法定相続情報制度という便利な制度が出来ています。法定相続情報一覧図を作成して、下記の管轄の法務局に被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本とともに提出して法定相続情報一覧図に認証印を押してもらい、この一覧図で登記、金融機関等の相続手続きを戸籍一式を提出せずに行うことができるようになりました。金融機関等の手間が大幅に軽減され、相続手続きがかなり簡単スピーディーに行えるようになっています。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
不動産の遺産分割方法としては現物分割、代償分割、換価分割、共有等の方法がありますが、どのような方法で行うか、その内容などは相続人間で自由に協議できます。全員の合意があれば、長男がすべて相続して他の兄弟は何ももらわないとかもできます。法定相続分通りに分割する必要はありません。不動産の評価についても一般的には時価でしょうが、固定資産税評価や路線価でも全員が納得していれば構いません。現物分割、代償分割、換価分割、共有等の方法を組み合わせた遺産分割もできます。
分割方法 | 分割方法の特徴 | メリット | デメリット |
現物分割 | 実家の不動産は長男、賃貸アパートは長女が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。 |
手続きが比較的簡単 |
相続財産の評価が違うので公平性が確保されない場合がある |
代償分割 | 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。 |
公平に遺産分割しやすい |
代償金の金額でもめる場合がある |
換価分割 |
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。 |
公平に分配できる |
不動産仲介手数料・測量費用・登記費用・譲渡所得税等の費用が掛かる
誰が名義人(売主)になるかで、名義人に税金支払いの負担がかかる |
共有 | 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 | 公平性がある | 問題の先送りとなる |
手続き費用
相続手続きの費用は各ご家族の状況、難易度により相違します。
一般的には兄弟間の相続、祖父母の相続、数人の死亡が重なった相続などが難易度が高くなります。
ご依頼の前に予めおおよそのお見積りを提示します。
金融機関に依頼された場合の3分の1以下の料金で手続きは完了します。
西新出張所
(にしじんしゅっちょうしょ)
案内図福岡市早良区,城南区,西区, 糸島市
粕屋出張所
(かすやしゅっちょうしょ)
案内図糟屋郡粕屋町,志免町,宇美町,須恵町,篠栗町,久山町
福間出張所
(ふくましゅっちょうしょ)
案内図 宗像市,古賀市,福津市,新宮町
筑紫支局
(ちくししきょく)
案内図筑紫野市, 大野城市, 太宰府市, 春日市
朝倉支局
(あさくらしきょく)
案内図朝倉市, 朝倉郡筑前町,東峰村
飯塚支局
(いいづかしきょく)
案内図 飯塚市, 嘉麻市,桂川町
直方支局
(のおがたしきょく)
案内図直方市,宮若市, 鞍手郡鞍手町,小竹町
久留米支局
(くるめしきょく)
案内図久留米市, 小郡市,うきは市, 三井郡大刀洗町
柳川支局
(やながわしきょく)
案内図柳川市,大牟田市, 大川市,みやま市,大木町
八女支局
(やめしきょく)
案内図八女市, 筑後市, 広川町
北九州支局
(きたきゅうしゅうしきょく)
案内図北九州市小倉北区,小倉南区,戸畑区,門司区
八幡出張所
(やはたしゅっちょうしょ)
案内図北九州市若松区,八幡東区,八幡西区, 中間市, 遠賀郡芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町
行橋支局
(ゆくはししきょく)
案内図行橋市, 豊前市, 京都郡苅田町,みやこ町, 築上郡築上町,吉富町,上毛町
田川支局
(たがわしきょく)
案内図田川市,田川郡川崎町,香春町,福智町,糸田町,添田町,赤村,大任町