福岡県大野城市 斉藤司法書士事務所

 相続人間で揉めている場合であれば裁判所・弁護士に相談。揉めていない場合の相続で何をどうするのか、どこに相談していいのかお悩みなら西することになります鉄下大利駅西口前の司法書士・行政書士斉藤事務所の無料相談をご気軽にご利用ください。多くの相続に関する資格と豊富な実務経験がありますので、ご相談に対しては様々なご提案ができます。

 

特に不動産に関する相続の実務手続き経験が豊富ですから、不動産をお持ちのご家族の相続の手続きに強い事務所です。

 

また相続税の申告が必要な場合であれば当事務所の相談ののち税理士の先生に繋ぐことが出来ます。

 

相続人がどこにいるか分からない・外国に相続人がいる・ご家族間で何回も相続が発生して複雑な相続関係になっている場合等も対応できますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

 

無料相談は下記にご連絡ください
土日祭日当日でも対応できます

 

TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 

広い範囲に相談できます

 

相続の相談と言っても相当に広い範囲に及びますが、当事務所は多くの資格と実務経験で広い範囲のご相談に対応できる、相続関係に強い事務所です

 

相続開始後の手続き
相続手続き全般 相続人調査 相続財産調査
相続放棄 遺産分割方法 遺産分割協議書作成
相続登記 預貯金・証券等の相続手続き 相続不動産の換価分割
相続開始前の手続き
家族信託 遺言書作成 生前贈与
不動産親族間売買 成年後見 相続税対策

 

具体的相談事例

・将来の相続の争いを避けたい
・家族信託とよく聞きますが、どんな手続きですか
・認知症対策で成年後見人以外の方法はありませんか
・相続人の争いはないが手続きが不安です
・相続の前に何か対策ができないか
・相続が開始し何をしていいか判らない
・手続きが面倒そうだから専門の事務所に任せたい
・相続税の申告についても相談したい
・銀行や証券会社の相続手続きを依頼したい
・不動産の名義変更/相続手続きを依頼したい
・空家となる実家の処分をどうするか相談したい
・仕事の都合で平日の昼間に時間が取れない
・祖父名義と土地があるが名義変更はどのようにしますか
・相続人が全国に散らばっているので大変そう
・先祖の出身が他県のため戸籍の取得が厄介そう
・2次相続の対策も教えてほしい

 

 

 

当事務所の相談と手続き代行の特徴

 

当日、土日、遅い時間も予約いただければ対応します

相続に関連する広い範囲を相談できます
相続の相談は広範囲に及びます。当事務所は司法書士、行政書士、宅建士の資格があります。また土地家屋調査士、宅建業務を行っていましたので、相続財産に不動産がある場合の実務相談に広く対応できる数少ない事務所です。

低価格の相続手続き代行料金
相続手続き代行業者に依頼すれば、多くの場合に数十万円の基本料金と専門資格者の料金がかかります。弊所の料金は低価格に設定しています。事前に概算の料金をご提示いたします。

スピーディーな手続き
司法書士、行政書士、宅建士、2級FP技能士の国家資格がありますから、外注をせず、ほとんどの手続きを弊所1か所で行いますからスピードは速いです。ご依頼者が何人かの資格者と面談し委任する手間も省けます。

安心の手続きです
国家資格者が窓口になり、手続きも直接行いますから、安心できます。

無駄を省いたシンプルな手続きを行います
各資格者が別々に業務の依頼を受けた場合は、それぞれの事務所毎に戸籍等の書類を集めますので、事務作業が重複してコストも多くかかりますし、事務手続きに時間もかかります。弊所は相続手続きに必要な多くの資格をもっていますので、業務の無駄を省いた作業を進めることができ、低コストで迅速な作業ができます。

必要な場合には税理士、宅建業者とも連携して手続きをすすめます
相続税がご心配の方のために、相続税に強い税理士と協力して相続税の相談と申告まで迅速にサポートします。

不動産を売却して相続人で代金を分割する換価分割の場合には、宅建業者と連携してスムーズに手続きを行います。

 

次のような方はご利用ください

遠くの役所から戸籍を多く集める必要がある
相続人が多くて書類のやり取りが難しそうだ
仕事が忙しくて平日の昼間に動けない
銀行の口座が凍結されてお金が下せない
面識のない相続人がいる
不動産・株式・預貯金などが多くて煩雑
相続税の申告が必要

 

サポート内容

 

司法書士・行政書士の両資格で戸籍の職権収集・不動産調査・遺産分割協議書作成・不動産名義変更・預貯金、証券の相続手続きなど、ほとんどの相続手続きを一か所で行うことで低コストの手続きになっています。手続ごとにいろいろな専門家を回る必要がなく大変便利な事務所です。相続人がどこにいるか分からない・外国に相続人がいる・ご家族間で何回も相続が発生して複雑な相続関係になっている場合等も、対応させていただきます。

 

1.窓口として無料相談をお引き受けいたします。
2.お亡くなりの方(被相続人)の出生時から死亡時までの戸籍、除籍・相続人の現在戸籍等を職権で各地の役所から取り寄せます。
3.戸籍、除籍等を職権で収集し、相続登記に使用する相続関係説明図と預貯金等の解約に使用する法定相続情報一覧図を作成します。
4.相続財産の調査をサポートします。
5.遺産分割協議のアドバイスと遺産分割協議書の作成をします。
6.遺産分割協議書の作成をし、全国に散らばる相続人に郵送し回収を行います。
7.遺産に不動産がある場合に管轄法務局に代理人として登記申請をし、法定相続情報一覧図を取得します。
8.遺産に預貯金がある場合に銀行・郵便局で解約手続きをして相続人の口座に振り込んでもらいます。
9.遺産に株式、投資信託等がある場合に証券会社で相続人に移管手続きをします。
10.相続税の申告が必要な場合は相続税に詳しい税理士の先生を紹介します。次の2次相続にも対応した相続税の申告も検討していただけます。
11.換価分割で不動産の売却を選択されるならマンション売却に強い不動産業者・土地売却に強い不動産業者をご紹介できます。

 

当事務所でよく行っている相続手続き

 

相続不動産の名義変更 不動産+預貯金+株 相続不動産の換価分割

戸籍収集
遺産分割協議書作成
法務局へ相続登記申請

戸籍収集
遺産分割協議書作成
法務局へ相続登記申請
銀行・証券会社相続手続き

戸籍収集
遺産分割協議書作成
法務局へ相続登記申請
不動産業者と連携した売却手続き
売却代金分割手続き

 

相続放棄 遺言書作成サポート 家族信託組成サポート

戸籍収集
家庭裁判所へ相続放棄申請

戸籍収集
遺言書案作成サポート
公証役場との打ち合わせ

家族信託組成コンサルティング
信託契約書作成
家族信託での不動産名義変更

 

相続関係で争いがあるときは裁判所か弁護士に相談することになります。争いがないときの相続手続きは金融機関・司法書士・行政書士が窓口になることが多いと思われますが、相続財産に不動産があるなら、預貯金の解約手続き等すべての相続手続きを代行する司法書士に依頼するメリットは大きいと思います。

 

お亡くなり後の相続手続の多くの場合は、自宅不動産の名義変更と数口の預貯金の払い戻しくらいで終了するケースがほとんどです。この場合には、遺産分割協議書作成と不動産の名義変更(相続登記)が主な手続きとなります。
不動産の名義変更登記の専門家は司法書士です。

 すべての相続手続きを代行する司法書士に最初からに依頼すれば、戸籍の取得、遺産分割協議書作成等の一連の手続きを司法書士事務所1か所でしてもらえますから、いろいろな資格者・相続窓口が関与するよりもコストも格段に安く上がり手間も省けた手続きになります。

 

 

不動産の相続登記

 

遺産分割協議により不動産を取得した相続人は管轄法務局に所有権移転登記(相続登記)を申請します。

 

相続登記に必要な書類

  • 登記申請書
  • 固定資産税評価証明書
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 相続人の戸籍
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍
  • 被相続人の住民票除票
  • 不動産を取得する人の住民票
  • 登記簿の住所の人が被相続人であることの同一性証明(戸籍の付票等)

 

※何度も相続が重なっている場合や兄弟姉妹間の相続などは多くの戸籍の取り寄せが必要です。遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てきます。戸籍の取得はかなり大変です。
※遺産分割協議書を作り、全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめることも大変です。

 

相続登記は誰に頼むか

 

 不動産の登記は弁護士も業務としてできることになっていますが、一般的には司法書士・土地家屋調査士が不動産登記の専門家・スペシャリストとされています。司法書士は、権利に関する登記(保存、移転、設定、抹消等)を担当し、土地家屋調査士が表示に関する登記(表題登記、地目変更、分筆、滅失等)を担当します。
※司法書士、土地家屋調査士、弁護士でないものが相続登記を引き受ける宣伝をしていますが紹介料を請求されますので注意して下さい

いつまでにしなくてなならないか

 

 相続登記は現在はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。(ただし、はじめて登記記録の表題部を開設する登記で、表題部に土地建物の物理的現況を記録するための表題登記、その他の一定の表示に関する変更、滅失等の登記は一定期間に登記を申請する義務が所有者、所有権の登記名義人にあります)

 

※相続登記をしないままにしておくと次のような不利益が生じます。

 

1.新たな相続が発生して相続人の数が増えることになり、手続が複雑になる。
2.役所での書類の保管期限が過ぎてしまうことにより、必要な書類が取ることができなくなったりして余計な手間と費用がかかる。

 

 

 

3.自分の権利を主張できなくなることもある。例えば、遺産分割協議で、ある土地が単独所有と決まったが、登記をしないうちに他の相続人の債権者が法定相続分での登記を代位申請し、当該相続人の持分につき差押登記をしてしまったときなど。

 

  そのため、早めに手続することをおすすめします。

 

土地、建物の相続登記(名義変更・書換)

 

建物の登記

未登記建物を相続した時
所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
必要書類
被相続人が未登記建物の所有者であることの証明書
所有権証明書(遺産分割協議書等の被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続人の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、建物図面、各階平面図)等

未登記の区分建物を相続した時
原始取得者である被相続人名義で表題登記を相続人から申請する

 

表題登記のある建物を相続した時
相続人から所有権保存登記を申請する

 

所有権のある建物を相続した時
建物を相続したものから、相続を原因とする所有権移転登記を申請する

土地の登記

未登記の土地を相続した時
所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
必要書類
所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続人の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、土地所在図、地積測量図等

 

表題登記のある土地を相続した時
相続人から所有権保存登記を申請する

 

所有権のある土地を相続した時
土地を相続した者から、相続を原因とする所有権移転登記を申請する

 

いろいろなパターンがあるのでそれぞれ検討して対応します

 

当事務所の代行サービス

 

相続専門の司法書士、土地家屋調査士が相続登記手続を代行します。まずは気軽にお問い合わせください。

 

手続の流れ

 

相続の発生
     ↓
事前の相談・遺言書の確認
     ↓
不動産の調査・戸籍取り寄せ・必要書類の収集
     ↓
遺産分割協議書、遺言書、法定相続分いずれかにより法務局へ登記申請
     ↓
登記完了・手続費用清算・登記識別情報等交付

 

初めての手続きで慣れてなくよくわからない 手続き先も法務局・ゆうちょ・銀行・証券会社等と多岐にわたり面倒 相談する専門家も司法書士・行政書士・弁護士・税理士等と事案によって様々です メインの相続財産の不動産の分け方が難しいこと

相続手続きは役所の書類集めが大変です、平日の昼間に動く必要があります
遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を郵送で取り寄せる必要も出てくる

相続人の関係で神経を使い、一人で勝手に進めることができない 相続人が遠方に住んでいる・疎遠な相続人がいる・相続人の住所がわからない 相続財産である不動産・動産の価格がわからないので、どの様に分けるかで協議が進まない 相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもあり急ぐ必要がある 全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめる必要がある 預貯金の解約、不動産、車の名義変更等一つ一つに戸籍や書式をそろえて申し出る必要がある

 

 相続手続きでやるべきことは各ご家族により状況は違いますので、まず当事務所の無料相談をご利用になり、相続手続きの流れ・急いでやらなくてはいけないことをご確認ください。

 

期限がある相続手続き

 

内容 期限 届け出先

死亡届の提出

7日以内 

本籍地、死亡地、住所地の市区町村役場

国民年金の受給停止手続き 

14日以内

年金事務所

厚生年金の受給停止手続き 

10日以内

年金事務所

国民健康保険・後期高齢者医療保険資格喪失届・保険証返却

14日以内 市区町村役場

社会保険

14日以内

市区町村役場

相続放棄・限定承認の申述     

3か月以内

住所地の家庭裁判所

所得税の準確定申告  

4か月以内

被相続人の住所地の税務署

相続税の申告・納付  

10か月以内

被相続人の住所地の税務署

遺留分侵害額請求 1年以内原則

1年以内原則

訴訟の前の調停は相手方の住所地の家庭裁判所
訴訟は相手方・請求者住所地の地方裁判所

 

速やかに行うべき手続き

公共料金の引き落とし口座の変更
運転免許証・パスポート等の返納
携帯電話・固定電話・インターネット等の解約
金融機関の預貯金取引停止手続き
生命保険金の受け取り申請手続き
公共料金などの名義変更・解約手続き
遺言書の有無を確認・検認手続き
相続人の調査(被相続人の出生から死亡までの戸籍、改製原戸籍、除籍謄本等)
相続財産の調査
遺産分割協議
不動産その他の名義変更

 

お亡くなり後の相続手続きは、遺言書がある場合は遺言書の内容どおりに手続きを進めていきます。遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行いますが、その前提として相続財産の調査・相続人の調査を行います。以下は遺言書がない場合の手続きです。

 

相続財産の調査
どのような遺産があるかわからないと遺産分割協議はできませんので遺産の調査は綿密に行います。

不動産は権利書の調査、地図の調査、名寄の取得などを行い特定します。道路部分の共有持分や名寄帳・固定資産税評価証明書に免税点(土地30万円・建物20万円)未満のため上がっていない土地・建物にも注意が必要です。固定資産の評価替えの時に免税点を超えたことで,固定資産税の請求が来て登記が漏れていたことが発見されることもあります。
ケースによっては、土地家屋調査士に土地の現地特定調査、境界確定測量、分筆・合筆、未登記建物表題登記等をしてもらいます。
財産調査の結果、債務が多そうな場合は、相続を知った時から3か月以内に相続放棄するか否かを決断する必要があります。
財産調査の結果、遺産が多そうな場合は、相続財産の調査・評価により、相続税の申告が必要かどうかを判断します。
※不動産の評価額には下記の4つがあります。

固定資産税評価額(公示価格の7割程度で相続税で建物の評価に使われる)
相続税評価額(公示価格の8割程度で相続税で土地の評価に使われる)
公示価格(市場価格に近く、地価公示法に基づき土地鑑定委員会が公表する土地価格)
実勢価格(市場で取引される価格)

 

遺産分割協議の基準となる不動産評価は普通は市場で取引される価格が使用されますが、相続人全員の合意でどのような評価額でも使用できます。

相続人が誰であるかを調査
(相続人の確定調査)

相続財産の調査と併行して被相続人が出生してから死亡するまでの事項が記載された戸籍謄本等を役所から取得して、相続人が誰であるかを確定します。相続人が誰と誰であるかは相続人は当然知っていると思っていますが、たまに相続人が知らない他の相続人が現れることがあります。父が認知した子がいたり、母親の前婚時の子がいたりしますので、客観的に相続人を確定する資料として被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本等が必要です。
上記の戸籍謄本等は、預貯金の払い戻し、不動産・動産等の名義変更に必要となります。不動産が各地にある場合や預貯金の口座数が多い場合は、法務局で法定相続証明情報一覧図を取得します。

 

行方不明の相続人調査
相続人が誰であるかは戸籍調査で判明しましたが、その中に音信不通の相続人がいる場合は、その方の所在調査を行います。戸籍の附表を取り寄せて住所を調べてみます。その住所地に訪ねていくか、手紙を出したりして連絡を取ります。連絡が取れず戸籍の附票の住所地の近隣住民に聞き込みして現在の住所がわからなければ、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任申し立てを行うことになります。

遺言書の有無の調査

戸籍による相続人の調査・相続財産の調査と併行して遺言書の有無の調査も行います。遺言書があれば、財産調査・相続人調査も少しゆるいものでいいことになります。
遺言書を作成している可能性があれば、家の中を徹底的に探すか銀行の貸金庫の開披を相続人が協力して請求するか、公証役場の遺言検索システムを利用して公正証書遺言の有無を調査するかします。
相続人全員の合意があれば、遺言があったとしても、必ずしも遺言の内容に従う必要はありません。
遺言書がある場合に公正証書遺言・法務局保管遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所で検認手続きが必要となります。

遺産分割協議

遺言書がない場合、遺言書があっても相続人全員が遺言書の内容と別の遺産の分割案がある場合に、相続放棄した人以外の相続人は、遺産の分割について話し合い、遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有登記等の方法があります

 

現物分割
現物分割は実家の不動産は長男、銀行の預金は長女、証券は二男が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。
不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。

 

代償分割
不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。

 

換価分割

 

不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。
宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。
土地家屋調査士による未登記建物の表題登記・土地の境界確定測量・地積更正登記
司法書士による建物保存登記・相続登記

 

相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。
※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。
※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。

共有登記

 

不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。

遺産の名義変更等 不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の凍結解除・払い戻し等の名義書き換え手続き、自動車、ゴルフ会員権、株式その他の名義変更手続き等を行っていきます。印鑑証明書の有効期限がある処もありますので、早めの対応がよろしいと思います。
所得税の準確定申告 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告 相続があったことを知った時から4か月以内に申告しなければならない
相続税の申告・納付が必要な方はその手続き

相続後10か月以内が期限)
相続財産が相続税の基礎控除以下であれば申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用した結果として相続税を払う必要がない方は、税務署に申告する必要があります。税理士が手続き代行します。

不動産・預貯金・証券等の相続手続きでは被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本・相続人の現在戸籍を法務局、銀行等の各窓口に提出する必要があります。これらの戸籍の束を提出して、コピーしてもらい戸籍から相続人を判定してもらうのですが、相続人も窓口の方もこの戸籍判別が大変な労力です。
現在法定相続情報制度という便利な制度が出来ています。法定相続情報一覧図を作成して、下記の管轄の法務局に被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本とともに提出して法定相続情報一覧図に認証印を押してもらい、この一覧図で登記、金融機関等の相続手続きを戸籍一式を提出せずに行うことができるようになりました。金融機関等の手間が大幅に軽減され、相続手続きがかなり簡単スピーディーに行えるようになっています
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地

不動産の遺産分割方法としては現物分割、代償分割、換価分割、共有等の方法がありますが、どのような方法で行うか、その内容などは相続人間で自由に協議できます。全員の合意があれば、長男がすべて相続して他の兄弟は何ももらわないとかもできます。法定相続分通りに分割する必要はありません。不動産の評価についても一般的には時価でしょうが、固定資産税評価や路線価でも全員が納得していれば構いません。現物分割、代償分割、換価分割、共有等の方法を組み合わせた遺産分割もできます。

 

分割方法 分割方法の特徴 メリット デメリット
現物分割 実家の不動産は長男、賃貸アパートは長女が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。

手続きが比較的簡単
土地を分筆する場合には先に測量や分筆しなければならないので、手間や費用が発生する可能性があります。

相続財産の評価が違うので公平性が確保されない場合がある
欲しい財産がもらえない場合がある

代償分割 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。

公平に遺産分割しやすい
遺産が1つしかなくても対応できる

代償金の金額でもめる場合がある
不動産の評価が難しい
代償金の確保が難しい

換価分割

不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。
 土地家屋調査士による未登記建物の表題登記・土地の境界確定測量・地積更正登記
司法書士による建物保存登記・相続登記
 相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。
 ※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。
※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。

公平に分配できる

不動産仲介手数料・測量費用・登記費用・譲渡所得税等の費用が掛かる

 

誰が名義人(売主)になるかで、名義人に税金支払いの負担がかかる

共有 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 公平性がある 問題の先送りとなる

 

手続き費用

相続手続きの費用は各ご家族の状況、難易度により相違します。

 

一般的には兄弟間の相続、祖父母の相続、数人の死亡が重なった相続などが難易度が高くなります。

 

ご依頼の前に予めおおよそのお見積りを提示します。

 

金融機関に依頼された場合の3分の1以下の料金で手続きは完了します。

 

西新出張所
(にしじんしゅっちょうしょ)
案内図福岡市早良区,城南区,西区, 糸島市

 

粕屋出張所
(かすやしゅっちょうしょ)
案内図糟屋郡粕屋町,志免町,宇美町,須恵町,篠栗町,久山町

 

福間出張所
(ふくましゅっちょうしょ)
案内図 宗像市,古賀市,福津市,新宮町

 

筑紫支局
(ちくししきょく)
案内図筑紫野市, 大野城市, 太宰府市, 春日市

 

朝倉支局
(あさくらしきょく)
案内図朝倉市, 朝倉郡筑前町,東峰村

 

飯塚支局
(いいづかしきょく)
案内図 飯塚市, 嘉麻市,桂川町

 

直方支局
(のおがたしきょく)
案内図直方市,宮若市, 鞍手郡鞍手町,小竹町

 

久留米支局
(くるめしきょく)
案内図久留米市, 小郡市,うきは市, 三井郡大刀洗町

 

柳川支局
(やながわしきょく)
案内図柳川市,大牟田市, 大川市,みやま市,大木町

 

八女支局
(やめしきょく)
案内図八女市, 筑後市, 広川町

 

北九州支局
(きたきゅうしゅうしきょく)
案内図北九州市小倉北区,小倉南区,戸畑区,門司区

 

八幡出張所
(やはたしゅっちょうしょ)
案内図北九州市若松区,八幡東区,八幡西区, 中間市, 遠賀郡芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町

 

行橋支局
(ゆくはししきょく)
案内図行橋市, 豊前市, 京都郡苅田町,みやこ町, 築上郡築上町,吉富町,上毛町

 

田川支局
(たがわしきょく)
案内図田川市,田川郡川崎町,香春町,福智町,糸田町,添田町,赤村,大任町