相続登記/相続手続きサービス|大野城市西鉄下大利駅前司法書士行政書士斉藤事務所

2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変更になりました。2022年4月1日に18歳の方は成年となりますので遺産分割協議に参加できます。

 

遺産分割協議時に18歳未満の未成年者は判断能力不十分とみなされ、法律上遺産分割協議に参加することが出来ません。法定代理人である親権者が未成年者に代わり遺産分割協議に参加することになりますが、多くの場合は父母と未成年者とは利益相反関係になり、その場合は未成年者に対しては特別代理人を家庭裁判所で選任し、遺産分割協議を行うことになります。

 

特別代理人は親族でもなれます
未成年者の祖父母、叔父叔母等が特別代理人となれます

 

特別代理人の選任手続き
未成年の住所地を管轄する家庭裁判所に親権者、利害関係者などが遺産分割協議書案を添えて特別代理人選任を申し立て行います。
法定相続分の割合での遺産分割協議書案であれば、特別代理人の選任は問題ないと思います。

 

未成年がいる場合の遺産分割協議は面倒ですので、余裕があれば未成年者が成年になるのを待って遺産分割協議を行うのもいいかもしれません。