相続放棄の選択
相続開始により相続人は亡くなった方(被相続人)の「不動産」や「現金」などの財産のほかに、借金などについても引き継ぎます。
引き継ぎたくない相続人には、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)が借金を多く残していた場合や相続にかかわりたくない場合に相続人死亡地の家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより行います。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。 被相続人の財産も借金も一切引き継がない事になります。
財産は放棄したと言う人がいますが、正式な相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより行います。相続人に対して放棄しても、それは遺産分割で何もいらないということの表明であり正式な相続放棄ではなく、借金の支払い義務は残ります。
相続放棄手続き
相続放棄をするためには、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
必要書類:相続放棄申述書、放棄する人の戸籍謄本、被相続人の全戸籍謄本・住民票の
除票・戸籍の附票、収入印紙1人800円
*必要書類は家庭裁判所によって異なることもありますので、事前に確認
ください。
相続放棄申述書及び添付書類の提出
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家庭裁判所からの照会に回答
照会には、亡くなった方の死亡のいつ知ったのか、相続放棄の意志確認、なぜ相続放棄したいのか、亡くなった方の財産に手を付けていないかなどに回答します。照会が省略される場合もあります。
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相続放棄の受理
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相続放棄受理証明書の交付
相続人のうちの誰かが相続放棄をすると、法律で定められた相続の順位が変わってしまうことがあります。例えば、配偶者と子が相続人である場合に子全員が相続放棄をすると、配偶者と被相続人の直系尊属が相続人となり、配偶者は直系尊属と遺産分割協議を行わなければならなくなります。直系尊属が全員死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければならなくなり相続関係が複雑になることもあります。
相続放棄のメリット・デメリット
相続する財産を選ぶことはできません。(特定の財産だけ相続し、他の相続放棄する、というようなこと)つまり、「全て相続する」か「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。
相続放棄のメリット
・他の相続人に関係なく一人の判断で出来ます
・借金を返済しなくてよい
・相続トラブルに巻き込まれずに住む
相続放棄のデメリット
・一部だけ相続することはできません
・相続放棄は撤回できない