相続登記/相続手続きサービス|大野城市西鉄下大利駅前司法書士行政書士斉藤事務所

遺言書がある場合は遺言書の内容に従って相続手続きを行っていきます。遺言書がない場合は、相続人全員により遺産分割協議を行って、預貯金の解約、不動産の相続登記等を行います。
遺産分割協議の結果をもとに遺産分割協議書を作成して、そこに相続人全員が署名・実印押印(印鑑証明書添付)をします。

 

全員の押印が必要なため、相続人の中に知らない人がいたり、疎遠な人がいたりするとどう手続きを進めていったらいいのかわからないものです。

 

相続人の調査
相続手続きを進めるにあたり、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等を収集し相続人を確定させます。
同時に戸籍の附票を職権で取得し、相続人の住所を調べます。

 

知らない相続人への対応

 

知らない相続人の住所が判明しましたら、先方に相続発生した旨の書面を送り連絡が来るようにします。相続人・遺産の概要も同時に明らかにした方が先方の理解が得られると思います。先方から連絡があれば、遺産分割についての話をし、遺産分割協議書を作成します。

 

当事務所から最初に知らない相続人へお手紙を差し上げることもできますが、できるならば相続人から、丁寧に説明することて理解を得ることができるものと思います。