相続登記/相続手続きサービス|大野城市西鉄下大利駅前司法書士行政書士斉藤事務所

配偶者居住権
令和2年4月1日から「配偶者居住権」が施行されています。

 

夫婦の一方が亡くなった後,残された配偶者が住み慣れた住居(夫婦で共有する建物も含む)で生活を続けることを希望することが多いと思います。

 

都市部においては不動産の評価額が高騰しており、法定相続分で配偶者が自宅を相続した場合に、老後の生活資金として預貯金等の確保が難しくなっていました。配偶者居住権を取得することによって,預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。


配偶者居住権は下記の方法で取得することができるようになりました

 


(1)遺産分割により配偶者居住権を取得するものとされたとき

(2)配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
(3)被相続人と配偶者との間に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき
(4)家庭裁判所による審判で配偶者居住権が認められたとき

 


配偶者居住権は,第三者に譲渡したり所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが,建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができます。
配偶者居住権の評価について論点となっています。

 

配偶者居住権は設定の登記することで第三者に権利を主張できる。


配偶者短期居住権


 また,夫婦の一方の死亡がしたときに,残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならないとすると,配偶者にとって,大きな負担となると考えられます。そこで,夫婦の一方の死亡後,残された配偶者が,最低でも6か月間は,無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました