大野城市|司法書士/行政書士斉藤事務所

span style="color:#ea161e">公証役場での遺言書作成

 

事前の公証役場との打ち合わせどおり、あらかじめ公証役場の書記により遺言の原文は作成されております。

 

当日、遺言者と付き添いの方が公証役場に出向きます。

 

付き添いはなくても当然いいです。

 

遺言者は公証人の部屋に通され、付き添いの人は室外で待ちます。

 

公正証書遺言では証人2名が必要となりますが、費用を支払えば、公証役場の方で手配してくれます。

 

遺言者が公証人の前面に座り、証人が遺言者の左右に座ります。

 

公証人が遺言者に遺言の大まかな内容を聞きます。遺言者が内容をこたえて、公証人は遺言者の遺言意思の確認をします。

 

公証人の机の上には、遺言書の原本と正本が用意されたあり、遺言者には正本が渡され、遺言内容を公証人が読み上げ、その内容に間違いがなければ遺言者が原本に署名実印を押印し、次に証人が順次、署名押印します。原本と正本に公証人が墨で署名し押印します。

 

公正証書遺言の原本は公証役場において半永久的に保存されることが公証人により説明され、遺言者は費用を払い、正本を受け取り、手続きは終了します。

 

公証人の前面にいる時間は、20分前後です。意外と簡単に手続きは終了します。

 

公証人の出張による遺言書作成

 

あらかじめ公証役場との打ち合わせが行われており、当日は書記により遺言の原文は作成されており、公証人と書記が遺言者の自宅や病院・施設へ出向きます。

 

公証人が遺言者の部屋に通され、付き添いの人は室外で待ちます。

 

公正証書遺言では証人2名が必要となりますが、費用を支払えば、公証役場の方で手配してくれ、現場に出向きます。

 

公証人が遺言者に遺言の大まかな内容を聞きます。遺言者が内容をこたえて、公証人は遺言者の遺言意思確認をします。

 

遺言書の原本と正本が用意されたあり、遺言内容を公証人が読み上げ、その内容に間違いがなければ遺言者が原本に署名実印を押印し、次に証人が順次、署名押印します。原本と正本に公証人が墨で署名し押印し、遺言書の作成は終了します。

 

※遺言書の作成は急を要することもあり、迅速な手続きが必要となります。遺言書作成をサポートする士業においては、公証役場との緊密な連絡と早急な資料の収集ができることが大事です。当事務所では前日に急な公正証書遺言の作成を依頼され、翌日には作成完了したこともあります。