相続登記/相続手続きサービス|大野城市西鉄下大利駅前司法書士行政書士斉藤事務所

相続手続きでの換価分割とは、お亡くなりになられた方が所有していた、主に不動産を売却して売却代金を相続人で分配する手続きです。相続人間で公平な遺産分割が出来ます。

 

換価分割は一般的には次のような流れで手続きは進みます

 

相続人間の話し合い(遺産分割協議)で不動産を売却して、売却代金を相続人で分配すると決める
※不動産の名義人をだれにするか・売却代金・分配割合等も決める
    ↓
換価分割を明記した遺産分割協議書作成及び署名・実印押印
※各相続人は印鑑証明書を取得する
    ↓
不動産の名義変更(相続登記)
※話し合いで決まった人に名義を変更する(司法書士担当)
    ↓
不動産の売却活動(宅建業者担当)   
    ↓
必要に応じて境界確定測量・地積更正・分筆登記・未登記建物表題登記、保存登記等(土地家屋調査士・司法書士担当)
    ↓
家の家財処分(処分業者担当) 
    ↓
必要に応じて家の解体工事(解体業者担当)
    ↓
買い手が見つかれば不動産売買契約・重要事項説明(宅建業者担当)
    ↓
代金決済・所有権移転登記(司法書士担当)
    ↓
売却代金の分配
     ↓
後日費用の完全清算
     ↓
不動産譲渡取得税の支払い

 

 

換価分割で不動産の名義人はだれにするか
換価分割では不動産の名義人をだれにするかが問題になります

 

@相続人全員の共有登記にする
メリット
法律・税務関係がすっきりする
相続人間の信頼関係がない場合は安心できる

 

デメリット
売却時の売主が増え売買契約等の手続きが煩雑になる
相続人が高齢の場合は認知症・死亡のリスクが大きい
相続人が遠方に住んでいる場合も契約等の手続きが煩雑になる

 

A代表相続人一人の名義にする
メリット
売主は一人だから売買契約等の手続きはシンプル

 

デメリット
相続人間の信頼関係がない場合は他の相続人は不安
代表相続人が譲渡所得税の申告をしますので、所得が形式上増え健康保険税等が増加する

 

 

譲渡所得税などの税金の支払いがある場合、納税分を考慮しないと他の相続人より相続分が少なくなります。

 

 

相続不動産を売却した際にかかる税金

 

収入印紙

不動産売買契約書に貼付する収入印紙です。売買価格によって違いますが、平成26年4月1日〜令和6年3月31日までの間、軽減措置により収入印紙代が軽減されています。

軽減措置後の軽減税率

 

10万円を超え 50万円以下のもの   200円
50万円を超え 100万円以下のもの   500円
100万円を超え 500万円以下のもの   1千円
500万円を超え1千万円以下のもの   5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの   1万円
5千万円を超え1億円以下のもの    3万円
1億円を超え5億円以下のもの     6万円
5億円を超え10億円以下のもの     16万円
10億円を超え50億円以下のもの    32万円
50億円を超えるもの         48万円

登録免許税

不動産売買の所有権移転登記の登録免許税は令和5年3月31日までの間、軽減措置により収入印紙代が軽減されています。

 

軽減措置後の軽減税率
土地 不動産の価格の1000分の15
建物 不動産の価格の1000分の20

 

譲渡所得税

譲渡所得税     

 

相続不動産を売却して売却益が出た場合に課税される所得税及び住民税です。
                 

譲渡所得税の計算方式

 

譲渡価格(売却価格)―(取得費+譲渡費用)―特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

 

譲渡所得税がかかる場合、売却した相続不動産を所有していた期間が、売却した年の1月1日現在で5年を越えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
所有期間が5年超・・・・長期譲渡所得 20.315%
所有期間が5年以下・・・短期譲渡所得 39.63%

 

*相続不動産の所有期間は、被相続人(亡くなった方)がその不動産を取得した日から計算されます。
平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%をかけて計算して申告・納付することになります。
例)長期譲渡所得のケースで
5000万で購入した相続不動産
相続手続き後、8000万円で売却した場合(譲渡費用1000万円とする)
譲渡所得税 8000万円―5000万ー1000万)=2000万円
         2000万円×(15%+5%)=400万円(譲渡所得税額)
復興特別所得税 2000万円×15%=300万円
300万円×2.1%=63、000円が加算されます。

 

相続不動産の取得費と譲渡費用

 

譲渡所得税を計算する際に控除となる取得費や譲渡費用
@ 取得費
相続不動産の購入代金、建築代金、手数料などがあり、その他購入した際の登録免許税・不動産取得税・印紙、立退費用、測量費用等です
これら取得費を証明するものとして、亡くなった方が相続不動産を購入したときの売買契約書や領収書などが必要となります

 

取得費が分からない時は
相続不動産が購入した時期が古く契約書等の証明するものが見つからない時は、取得費を売却した額の5%相当額を取得費として計上できます

 

A 譲渡費用
相続不動産を売却するために直接かかった費用のことで、不動産仲介手数料、収入印紙代、立退費用、建物解体費用等です。これら譲渡費用を証明するものとして、相続不動産を売却したときの売買契約書や不動産仲介手数料などの領収書などが必要となります。

 

居住用不動産売却による特例
居住用不動産を売却した時は、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例です。

 

相続した不動産を3年以内に売却した場合の取得費加算
加算いくつか要件があります。
・相続前は被相続人の実家であったこと
・被相続人が亡くなったことを機に相続され、相続後は一切使用していない(空家になっている)
・戸建てであること(マンションは不可)
・旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前)
・必要な耐震工事後に売却、若しくは建物を取り壊して土地のみ売却する
・売却価格が1億円以下