相続の無料相談

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
福岡県大野城市下大利1−14−5
田中ビル201
司法書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
不動産の名義変更サポート
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大野城市にお住まいの方の不動産の名義変更・登記手続きを西鉄下大利駅前の司法書士斉藤事務所がサポートいたします。 司法書士/行政書士資格で離婚、知人間売買、相続、贈与、家族信託などでの不動産名義変更を、契約書作成を含めトータルに手続きをお引き受けいたします。経験豊富ですのでお気軽にご相談ください。
相続登記
相続手続きでの不動産名義変更を相続登記といいます。
大まかに遺言書がある場合とない場合に分けられます。
遺言書がある場合は登記手続きはかなり簡単になります。
遺言書がない場合
法定相続割合で登記する場合と遺産分割協議の結果で登記する場合があります
※遺産分割協議の結果で登記する場合は次の作業が必要です
- 不動産調査
- 固定資産税評価額の調査
- 戸籍取得等による相続人確定調査
- 遺産分割協議書作成/全相続人の実印押印
- 相続関係説明図作成
- 登記申請書類作成・法務局申請
- 登記事項証明書取得
相続に関する基本的な費用を表示しますが、個別の案件で難易度が変わってきますので、費用も変わる可能性があります。
事前のお見積りをいたします。
相続登記基本料金表
| 内訳 | 報酬額(税抜) | 実費 |
| 相続登記申請 | 45,000円〜 | 登録免許税 固定資産税評価額×0.4% |
| 遺産分割協議書作成 | 15,000円〜 | |
| 相続関係説明図作成 | 5,000円〜 | |
| 相続人調査(戸籍取得) |
10通まで20,000円 |
戸籍謄本 1通450円 |
| 登記事項証明書 | 1通700円 | 1通500円 |
| 不動産調査 | 1通500円 |
登記要約書 1通350円 |
※次の場合は別途費用が加算されます
課税価格が2000万円を超える場合
不動産の個数が4個以上の場合
登記申請が複数の法務局の場合
数次相続がある場合
代襲相続がある場合
複数の登記申請になる場合
兄弟姉妹の相続の場合
預貯金・株式の相続手続き
| 1口座につき30,000円(税抜) |
※戸籍謄本等の取得は別費用になります
相続放棄提出代行
|
(3か月以内の申請)(税込) 40,000円(裁判所印紙・郵便代込み) |
手続きすべてお任せ(相続登記・預貯金・株式・保険金など)
遠くに不動産がある・遠くの相続人がいる場合でも安心してお任せください
| 相続財産の価格 | 報酬額(税抜き) |
| 2,000万円以下 | 20万円 |
| 2,000万円超 | 遺産総額の1% |
不動産の個人売買
不動産業者に頼まず、親族間・知人間・友人間等で不動産を売買することを個人売買といいます。
お互い顔見知りである場合は、不動産を売買する場合に、手数料の高い仲介の不動産業者を入れる必要はありません。
司法書士/土地家屋調査士/行政書士等の士業に依頼して間違いのない名義変更ができれば十分です。これによって高額の仲介手数料を節約できます。
当事務所行政書士資格で売買契約書の作成、司法書士資格で不動産で個人間売買をサポートします。
離婚に伴う不動産の財産分与
離婚に伴い夫婦財産の清算の結果不動産名義変更が必要になる場合があります。離婚届提出後に法務局へ登記申請します。
・夫婦共有の不動産の共有持分を一方へ譲渡する場合
・夫名義の不動産を妻へ譲渡する場合
不動産の生前贈与
生前贈与で不動産の名義変更する場合は贈与税評価額110万円以上は申告が必要ですし贈与税がかかります。
贈与税が高額となるため、相続時精算課税を利用して生前贈与されるご家族が多いです。
また、贈与税がか掛からない範囲か多少の贈与税でいい範囲で毎年持分で贈与の登記が行われることもあります。
※贈与した財産が遺留分減殺請求、特別受益の持戻しの対象になる場合があります
| 事務所案内 |
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斉藤司法書士事務所 |
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